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雇用保険と失業給付について [保険とは?]

雇用保険からの失業給付には、いろいろな種類があります。雇用三事業というのは、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の三つを指すものです。

離職日前の1年間に、一定年数以上の被保険者年数があるときには、基本手当の支給を受けることができます。これは、失業者の生活を守り、再就職を促進することを狙いとするものです。

個々の手当や給付には、「一定期間以上の被保険者期間があること」というような基準が設けられています。就業促進手当や広域求職活動費、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付なども、雇用保険から給付されるものです。

労働者が失業した時には、雇用保険から失業給付が行われることになります。求職活動に役立つライセンスを取ったり技術を身につけたりするための教育訓練給付も、雇用保険から給付されます。

被保険者の実状によっては、寄宿手当や傷病手当、技能習得手当などの対象となるケースもあります。雇用保険の保険給付としては、失業給付の外に、「雇用三事業」の助成金の支給事業があります。

これら雇用三事業の保険料は、事業者が負担しています。雇用保険は、これらの業務を促進するための助成金の支給事業なども行っています。

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